○宮崎大学医学部長候補者選考規程

平成30年6月6日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学部長等選考規程第5条第3項の規定に基づき、宮崎大学医学部(以下「医学部」という。)における学部長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 医学部教授会(以下「教授会」という。)は、次の各号の一に該当する場合に候補者の選考を行う。

(1) 医学部長の任期が満了するとき。

(2) 医学部長が辞任を申し出たとき。

(3) 医学部長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期が満了する日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行うものとする。

(選考の方法)

第3条 候補者は、推薦された医学部(医学部附属病院を含む。以下同じ。)専任の教授の中から選挙により選出する。

2 選挙は、教授会構成員の3分の2以上の投票を必要とする。

(候補者の推薦資格者)

第4条 候補者を推薦できる者は、教授会構成員とし、1人が複数の者を推薦することはできない。

(適任者の選出)

第5条 教授会は、前条の規定により3名以上の者の連署により推薦があり、かつ、推薦されることを承諾した者を医学部長候補適任者(以下「適任者」という。)とする。

2 前項の規定による適任者がいない場合は、教授会はその旨を教授会構成員に通知し、候補者の推薦を求めるものとする。

(投票の方法)

第6条 選挙における投票は、単記無記名投票により行う。ただし、適任者が1名のときは、可否による無記名投票とする。

(選挙の公示)

第7条 選挙の実施に当たっては、投票日の7日前までに選挙公示を行う。

(選挙有資格者)

第8条 選挙有資格者は、選挙公示日に在職する教授会構成員とする。ただし、選挙当日までにその職を去ったときは選挙資格を失うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、選挙公示日から選挙当日までの全期間、次の各号の一に該当する者は、選挙資格を有しないものとする。

(1) 休職者

(2) 長期療養者(1か月以上)

(3) 海外に出張・研修中の者

(4) 内地留学中の者

(5) 出勤停止又は停職者

(6) 育児・介護休業中の者

(不在者投票)

第9条 選挙当日、事情により投票できない場合は、不在者投票を行うことができる。

(候補者の選出)

第10条 学部長は、第3条の選挙の結果、有効投票の過半数の得票者を含む得票上位者2人を候補者とし、得票数を付して学長に推薦するものとする。

2 有効投票の過半数の得票を得た者がいない場合は、投票を繰り返すものとする。ただし、投票を繰り返し行っている過程で得票上位者2人が確定した場合は、当該得票上位者2人で投票を行い、有効投票の過半数の得票者が確定するまで投票を繰り返すものとする。

3 有効投票の過半数の得票を得た者がおり、かつ2位に得票同数の者があるときは、当該得票同数の者で投票を行い、得票上位者1人が確定するまで投票を繰り返すものとする。

4 第1項に規定する得票数は、適任者の1人が有効投票の過半数を獲得したときの投票数とする。

5 適任者が1人の場合は、信任投票を行うものとし、有効投票の過半数の信任を得たときは候補者とする。

(選挙管理委員会)

第11条 教授会は、選挙に関する事務を管理させるため、医学部長候補者選挙管理委員会を置く。

(この規程の実施及び解釈)

第12条 この規程の実施及び解釈に疑義があるときは、教授会が決定する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成30年6月6日から施行する。

2 宮崎大学医学部長候補者選考基準(平成16年4月1日制定)は廃止する。

3 この規程施行の日に現に医学部長である者は、この規程により選考されたものとみなす。

宮崎大学医学部長候補者選考規程

平成30年6月6日 制定

(平成30年6月6日施行)