○宮崎大学医学部入学試験学部専門委員会規程

平成17年6月22日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学入学委員会規程第7条第1項に基づき、宮崎大学医学部入学試験学部専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、医学部長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 医学部入学者選抜に関すること。

(2) 試験場の設定に関すること。

(3) 入学試験の実施に関すること。

(4) 調査書の採点に関すること。

(5) 合否判定資料の作成等に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副学部長(入試担当)をもって充て、副委員長は、医学部及び医学部附属病院の教授のうちから医学部長が指名し、委嘱するものとする。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

5 委員長は、委員会において審議した結果を医学部長に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 医学部長

(2) 委員長

(3) 副委員長

(4) 医学科長

(5) 看護学科長

(6) 医学科基礎系医学講座教授 4人

(7) 医学科臨床系医学講座教授及び医学部附属病院所属の教授のうちから4人

(8) 看護学科教授 2人

2 前項第6号から第8号までに掲げる委員は、教授会の議を経て、医学部長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第6号から第8号に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、委嘱した医学部長の任期の末日以前でなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(幹事及び事務)

第8条 委員会に幹事を置き、医療人育成課長をもって充てる。

2 委員会の事務は、医療人育成援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年6月22日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、旧宮崎医科大学入学者選抜方法研究委員会規程を準用して委員を委嘱されていた委員の任期については、第5条本文の規定にかかわらず2年とする。ただし、看護学科委員のうち1名のものの任期は、4年とする。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年11月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

宮崎大学医学部入学試験学部専門委員会規程

平成17年6月22日 制定

(令和6年11月13日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成17年6月22日 制定
平成22年9月30日 種別なし
平成30年9月5日 種別なし
令和3年3月3日 種別なし
令和6年11月13日 種別なし