○宮崎大学医学部医療人育成推進センター規程
平成27年9月2日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部規程第3条に規定する医療人育成推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、宮崎大学医学部(以下「本学部」という。)における卒前・卒後の一貫した医学教育及び看護学教育の企画立案、実施及び支援を行い、もって本学部教育の充実及び発展に寄与することを目的とする。
(部門及び業務)
第3条 センターに次の部門を置く。
(1) 臨床医学教育部門
(2) 看護実践教育部門
(3) 医療シミュレーション教育統括部門
(4) 医療人キャリア支援部門
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター専任教員
(4) その他センター長が必要と認める者
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は、医学部長をもって充てる。
2 副センター長は、臨床医学教育部門の教授をもって充てる。
(部門長)
第6条 センター各部門に部門長を置く。
2 部門長は、センター長が指名し、医学部長が任命する。
3 各部門長は、部門の業務を掌理し職務を遂行する。
(運営委員会)
第7条 センターの円滑な運営に関し、必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 センターの事務は、医療人育成課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2 宮崎大学医学部医学教育改革推進センター規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
医療人育成推進センター各部門の業務内容
部門 | 業務内容 |
臨床医学教育部門 | (卒前教育) 1.共用試験(OSCE,CBT)の実施とその評価に関すること。 2.臨床教育実習における教育方法や内容、学生評価に関する提案・支援に関すること。 3.臨床研修マッチングの企画・運営および採用試験等の実施に関すること。 (卒後教育) 1.卒後研修プログラムの作成、実施及び管理に関すること。 2.卒後研修を行う医師又は歯科医師の公募及び登録に関すること。 3.卒後研修に係る評価に関すること。 4.研修プログラムを構成する大学診療科、協力型臨床研修病院及び研修協力施設との連携に関すること。 5.臨床研修の修了の認定に関すること。 6.その他卒後研修の企画及び運営等に関すること。 (専門医教育) 1.専門医養成プログラムに関すること。 (全般) 1.医学教育のあり方とその改善に関すること。 2.教育医長連絡会議の実施支援に関すること。 3.その他医師及び医学生の臨床医学教育支援に関すること。 |
看護実践教育部門 | 1.卒前看護学実習の支援に関すること。 2.卒後新人看護師研修の支援に関すること。 3.大学院生の実習(専門看護師、助産師)支援に関すること。 4.卒後看護職の研修等人材養成に関すること。 5.多職種連携教育を含む教育プログラムの開発に関すること。 6.看護師(学外者を含む)の特定行為研修に関すること。 7.その他看護職及び看護学生の実践教育支援に関すること。 |
医療シミュレーション教育統括部門 | 1.共用試験(OSCE,CBT)の教育実践及び試験実施時の支援に関すること。 2.医学生及び看護学生の技能教育実践時における支援に関すること。 3.研修医、専攻医、看護職及び大学病院医療職(薬剤師、技師等)の技能教育及び訓練実践時の支援に関すること。 4.医師・看護職の復職促進及び支援のための技能教育・研修活動の実施に関すること。 5.県内医療機関における医療シミュレーション教育の普及と啓発活動の実施に関すること・ 6.医療シミュレーション教育統括部門における機器の選定・管理に関すること。 7.その他医療人育成支援のためのシミュレーション教育の統括に関すること。 |
医療人キャリア支援部門 | 1.医学生、研修医及び看護学生のキャリアに関する適切な情報提示及び支援の実施に関すること。 2.宮崎県及び宮崎大学の優秀な医療者確保に寄与する活動の企画及び実施に関すること。 3.キャリア相談に関すること。 4.医師及び看護職の復職支援に関すること。 5.その他医療人キャリア支援に関すること。 |