○宮崎大学医学部国際交流室規程

令和元年6月5日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部規程第3条に規定する国際交流室(以下「交流室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 交流室は、宮崎大学医学部、附属病院、大学院看護学研究科、大学院医学獣医学総合研究科及びフロンティア科学総合研究センターにおいて、国際交流事業の円滑な運営及び国際交流の推進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 交流室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 留学支援(外国人留学生の受入先及び留学生派遣先の調整等)に関すること。

(2) 研修プログラム支援(協定校病院スタッフ受入れ及び附属病院スタッフ派遣の調整等)に関すること。

(3) 外国人研究員・医師の受入れに関すること。

(4) 国際連携・国際協力プログラム(学術交流、国際共同研究、国際支援事業等)の業務支援に関すること。

(5) 国際交流の窓口業務に関すること。

(6) 協定の締結及び更新の手続きに関すること。

(7) 各種留学及び海外助成金の手続きに関すること。

(8) 学生及び教職員への英文書類作成補助に関すること。

(9) 国際関係に係る各種調査に関すること。

(10) 附属病院を受診する外国人患者に対する支援(通訳・翻訳等)に関すること。

(11) 海外からの附属病院施設、教育研究施設の見学対応及び通訳等の支援に関すること。

(12) 外国人留学生・研究員・医師・医療スタッフに対する生活上の支援に関すること。

(13) その他国際交流に関すること。

(職員)

第4条 交流室に、次に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) 室員

(3) その他医学部長が必要と認める者

(室長)

第5条 交流室に室長を置き、医学部長が指名する者をもって充てる。

2 室長は、交流室の業務を掌理する。

3 任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、委嘱する医学部長の任期の末日でなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、交流室の運営に関し必要な事項は、医学部長が別に定める。

1 この規程は、令和元年6月5日から施行する。

2 宮崎大学医学部国際交流室要項(平成26年7月2日制定)は、廃止する。

この規程は、令和2年1月8日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

この規程は、令和2年4月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この規程は、令和6年11月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

宮崎大学医学部国際交流室規程

令和元年6月5日 制定

(令和6年11月13日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
令和元年6月5日 制定
令和2年1月8日 種別なし
令和2年4月8日 種別なし
令和6年11月13日 種別なし