○宮崎大学医学部附属病院規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第14条第1項第2号に規定する宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本院は、診療を通して医学の教育及び研究に資することを目的とする。

(病院長)

第3条 本院に病院長を置く。

2 病院長は、本院の管理運営を総括し、所属職員を監督する。

3 病院長は、本院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限を有する。

4 病院長は、本院の運営方針、中期計画、予算及び決算その他運営に関する重要な事項について、第13条に規定する病院運営審議会(以下「病院運営審議会」という。)の議に基づき決定する。

5 病院長の選考については、宮崎大学医学部附属病院長選考規程の定めるところによる。

(副病院長)

第3条の2 本院に副病院長を置くことができる。

2 副病院長は、病院長が指名し、任命する。

3 副病院長は、病院長の職務を補佐する。

4 副病院長の担当は、病院長が別に定める。

(病院長補佐)

第3条の3 本院に病院長補佐を置くことができる。

2 病院長補佐は、病院長が指名し、任命する。

3 病院長補佐は、病院長の職務を補佐する。

4 病院長補佐の担当は、病院長が別に定める。

(参与)

第3条の4 本院に参与を置くことができる。

2 参与は、病院長が指名し、任命する。

3 参与は、病院長の命により、病院の特命事項を処理する。

(診療科)

第4条 本院に次の診療科を置く。

循環器内科、腎臓内科、血液内科、脳神経内科、呼吸器内科、内分泌・代謝・糖尿病内科、膠原病内科、感染症内科、消化器内科、精神科、小児科、肝胆膵外科、消化管・内分泌・小児外科、心臓血管外科、呼吸器・乳腺外科、形成外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう・頭頸部外科、産科・婦人科、放射線科、麻酔科、脳神経外科、歯科口腔外科・矯正歯科、病理診断科、救急科、リハビリテーション科、臨床腫瘍科

2 専門医制度に対応するため、本院に次の所属科を置く。

内科、外科

(科長)

第5条 各診療科に、科長を置く。

2 科長は、関連する講座及び中央診療施設等(以下「関連する講座等」という。)の教授、准教授又は講師をもって充てる。ただし、病院長が特に必要と認める場合は、病院教授、病院准教授又は病院講師をもって充てることができる。

3 科長は、病院長が任命し、病院運営審議会に報告するものとする。

4 准教授、講師、病院教授、病院准教授又は病院講師を科長にする場合は、病院運営審議会の議を経て、病院長が任命する。

5 科長は、当該診療科の業務を掌理する。

(副科長)

第5条の2 各診療科に、副科長を置くことができる。

2 副科長は、関連する講座等の准教授、講師又は助教をもって充てる。

3 副科長は、科長の推薦に基づき、病院長が任命する。

4 副科長は、科長を補佐し、科長に事故があるときは、その職務を代行する。

(科長及び副科長の解任)

第5条の3 病院長は、科長又は副科長(以下「科長等」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、科長等を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) その他科長等たるに適しないと認められるとき。

2 病院長は、科長等の解任について、その理由を明らかにし、病院運営審議会に報告するものとする。

(医局長)

第6条 各診療科に、医局長を置く。

2 医局長は、関連する講座等の教員をもって充てる。

3 医局長は、科長の命を受けて、当該診療科の運営に関する業務を処理する。

(病棟医長、外来医長及び教育医長)

第7条 各診療科に、病棟医長、外来医長及び教育医長を置く。

2 病棟医長、外来医長及び教育医長は、関連する講座等の教員をもって充てる。

3 病棟医長は、科長の命を受けて、当該診療科の入院患者の診療業務を処理する。

4 外来医長は、科長の命を受けて、当該診療科の外来患者の診療業務を処理する。

5 教育医長は、科長の命を受けて、当該診療科の診療指導業務を処理する。

第7条の2 第9条第1項に掲げる集中治療部に病棟医長及び教育医長を、総合周産期母子医療センターに病棟医長を、救命救急センターに病棟医長、外来医長及び教育医長を置く。

2 病棟医長、外来医長及び教育医長は、当該部等の教員をもって充てる。

3 病棟医長は、部長等の命を受けて、当該部等における入院患者の診療業務を処理する。

4 外来医長は、部長等の命を受けて、当該部等における外来患者の診療業務を処理する。

5 教育医長は、部長等の命を受けて、当該部等における診療指導業務を処理する。

(診療)

第8条 本院における診療は、関連する講座等の医師又は歯科医師である教員及び医員(医員(研修医)を含む。)が従事するものとする。

2 宮崎大学大学院学生又は研究生で、医師又は歯科医師の免許証を有する者は、当該科長等の指導のもとに、患者の診療にたずさわることができる。

3 本院の研修登録医は、研修を受ける診療科等の長の監督を受け、指導教員の実地指導のもとに、患者の診療にたずさわることができる。

4 前3項に規定するもののほか、医師又は歯科医師の免許を有する者について病院長が必要と認めた場合は、患者の診療にたずさわることができる。

(中央診療施設等)

第9条 本院に、中央診療施設等として、次の部等を置く。

検査部、手術部、放射線部、材料部、輸血・細胞治療部、救命救急センター、集中治療部、総合周産期母子医療センター、病理部、光学医療診療部・消化器病センター、リハビリテーション部、血液浄化療法部、患者支援センター、医療安全管理部、卒後臨床研修センター、ME機器センター、遺伝カウンセリング部、がんセンター、栄養管理部、肝疾患センター、感染制御部、地域総合医育成センター、臨床倫理部、難聴支援センター、口唇口蓋裂・口腔育成センター、臨床研究支援センター、ハートセンター、IVRセンター、周術期口腔ケアセンター、高難度新規医療技術管理部、未承認新規医薬品等管理部、難病・アレルギーセンター、診療情報管理部、生殖医療センター、看護師特定行為研修センター、臨床研究監査部

2 前項の各部等に、部長又はセンター長(以下「部長等」という。)を置き、副部長又は副センター長(以下「副部長等」という。)を置くことができる。

3 検査部、放射線部、輸血・細胞治療部及び病理部に技師長を置き、リハビリテーション部及びME機器センターに技士長を置く。

4 部長等及び副部長等は、医学部又は本院の職員のうちから病院長が任命し、病院運営審議会に報告するものとする。ただし、次の各号に掲げる部長等及び副部長等は、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) リハビリテーション部長 リハビリテーション部の教授

(2) 医療安全管理部長 医療安全管理部の教授

(3) 医療安全管理部副部長 医療安全管理部専任のゼネラルリスクマネージャー

(4) がんセンター長 臨床腫瘍科の教授

(5) 栄養管理部副部長 栄養管理部の技術職員

(6) 高難度新規医療技術管理部長 手術部長

(7) 未承認新規医薬品等管理部長 薬剤部長

5 技師長及び技士長(以下「技師長等」という。)は、医療職員をもって充てる。

6 部長等は、当該部の業務を掌理する。

7 副部長等は、部長等を補佐し、部長等に事故があるときは、その職務を代行する。

8 部長等(リハビリテーション部長、医療安全管理部長及びがんセンター長を除く。)及び副部長等の任期は、原則として3年とし、再任を妨げない。ただし、指名する病院長の任期の範囲内とする。

9 技師長等は、上司の命を受けて、当該部等の業務を処理する。

(薬剤部)

第10条 本院に薬剤部を置く。

2 薬剤部に薬剤部長及び副薬剤部長を置き、薬剤部長は薬剤部の教授を、副薬剤部長は技術職員をもって充てる。

3 薬剤部長は、薬剤部の業務を掌理する。

4 副薬剤部長は、薬剤部長を補佐し、薬剤部長に事故があるときは、その職務を代行する。

(看護部)

第11条 本院に看護部を置く。

2 看護部に看護部長及び副看護部長を置き、技術職員をもって充てる。

3 看護部長は、看護部の業務を掌理する。

4 副看護部長は、看護部長の命に基づき、看護師長等を指揮監督し、看護部の所掌業務をつかさどる。

5 看護部長に事故があるときは、看護部長があらかじめ指名した副看護部長がその職務を代行する。

(コミュニティ・メディカルセンター)

第11条の2 本院にコミュニティ・メディカルセンターを置く。

2 センターにセンター長及び副センター長を置く。

3 センター長及び副センター長は、病院長が指名し、任命する。

4 センター長は、センターの業務を掌理する。

5 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。

(事務部)

第12条 本院の事務組織及び事務分掌については、宮崎大学事務組織規程(平成16年4月1日施行)及び宮崎大学医学部事務分掌規程(平成16年4月1日施行)の定めるところによる。

(病院運営審議会)

第13条 本院の運営に関する事項を審議するため、病院運営審議会を置く。

2 病院運営審議会については、別に定める。

(執行部会議)

第13条の2 本院の運営方針の立案とその有効性等を審議するため、執行部会議を置く。

2 執行部会議については、別に定める。

(トータルクオリティーマネジメント会議)

第13条の3 現在と将来に向けての総合的な医療の質管理を審議するため、トータルクオリティーマネジメント会議を置く。

2 トータルクオリティーマネジメント会議については、別に定める。

(病院情報システム運用推進会議)

第13条の4 本院の病院情報システムに関する運用及び課題を審議するため、病院情報システム運用推進会議を置く。

2 病院情報システム運用推進会議については、別に定める。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、本院の管理及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年8月1日から施行する。

この規程は、平成16年9月15日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

この規程は、平成17年10月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年6月20日から施行する。

この規程は、平成19年9月19日から施行する。

この規程は、平成19年10月17日から施行する。

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年7月15日から施行する。

この規程は、平成21年12月16日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年6月20日から施行する。

この規程は、平成24年9月19日から施行する。

この規程は、平成25年2月20日から施行する。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規程は、平成26年7月16日から施行する。

この規程は、平成26年11月19日から施行する。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に選出される消化管・内分泌・小児外科の診療科長は、第5条第2項にかかわらず、対応講座又は科に、教授、准教授又は講師が配置されるまでの間は、運営審議会の議に基づき、助教をもって充てることができるものとする。

この規程は、平成27年9月16日から施行する。ただし、第9条第8項の規程は平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

この規程は、平成28年2月1日から施行する。ただし、第4条第1項の規定は平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年9月21日から施行する。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後選出される呼吸器内科の診療科長は、第5条第2項にかかわらず、対応講座又は科に、教授、准教授又は講師が配置されるまでの間は、運営審議会の議に基づき、助教をもって充てることができるものとする。

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

2 宮崎大学医学部附属病院診療所細則(平成19年12月19日制定)は、廃止する。

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

この規程は、平成30年12月19日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

この規程は、令和元年12月18日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年7月21日から施行する。

この規程は、令和3年9月15日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年8月1日 種別なし
平成16年9月15日 種別なし
平成17年10月24日 種別なし
平成18年3月15日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成19年6月20日 種別なし
平成19年9月19日 種別なし
平成19年10月17日 種別なし
平成19年11月7日 種別なし
平成19年12月19日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成21年2月18日 種別なし
平成21年7月15日 種別なし
平成21年12月16日 種別なし
平成22年2月17日 種別なし
平成22年3月17日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成22年7月21日 種別なし
平成23年6月22日 種別なし
平成23年9月21日 種別なし
平成24年3月28日 種別なし
平成24年6月20日 種別なし
平成24年9月19日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成25年9月18日 種別なし
平成25年10月23日 種別なし
平成25年11月20日 種別なし
平成26年3月19日 種別なし
平成26年4月16日 種別なし
平成26年7月16日 種別なし
平成26年11月19日 種別なし
平成27年3月18日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成27年10月21日 種別なし
平成27年12月9日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成28年9月21日 種別なし
平成29年3月15日 種別なし
平成29年11月15日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成30年7月18日 種別なし
平成30年9月19日 種別なし
平成30年11月21日 種別なし
平成30年12月19日 種別なし
平成31年4月17日 種別なし
令和元年12月18日 種別なし
令和2年2月19日 種別なし
令和2年5月29日 種別なし
令和2年9月1日 種別なし
令和3年3月17日 種別なし
令和3年7月21日 種別なし
令和3年9月15日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和5年1月18日 種別なし
令和7年1月1日 種別なし