○宮崎大学医学部附属病院病院職員教育推進委員会規程

令和4年7月20日

制定

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 病院職員の教育を目的とした研修会・勉強会に関すること。

(2) 各専門職種における初期研修プログラムの策定、研修の共同開催、継続研修及び資格取得の支援に関すること。

(3) 多職種連携教育プログラムの新たな開発及び推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長(教育研究担当)

(2) 医療人育成推進センター副センター長

(3) 卒後臨床研修センター副センター長

(4) 各診療科の医師のうちから若干人

(5) 副看護部長のうちから1人

(6) 看護師長のうちから若干人

(7) 副薬剤部長のうちから1人

(8) 中央診療施設等の職員のうちから若干人

(9) 総務課長又は総務課次長のうちから1人

(10) 管理課長又は管理課次長のうちから1人

(11) 医事課長又は医事課次長のうちから1人

(12) 医療支援課長又は医療支援課次長のうちから1人

(13) 医療人育成課長又は医療人育成課次長のうちから1人

(14) その他委員長が必要と認める者

2 前項第4号から第14号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果をTQM会議に報告するものとする。

(委員会の成立)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

2 やむを得ない事由により、委員が会議に出席することができない場合、委員長はその委員の属する部署の中から代理の者を出席させることができる。

3 委員会は、原則として年2回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。

(議決)

第7条 特に議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、医学部各課の協力を得て、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第4号から第14号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年9月30日までとする。

この規定は、令和6年1月17日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院病院職員教育推進委員会規程

令和4年7月20日 制定

(令和6年1月17日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
令和4年7月20日 制定
令和6年1月17日 種別なし