○宮崎大学医学部附属病院検査部規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院検査部(以下「検査部」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査部長及び検査部副部長)
第2条 検査部長及び検査部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(部門)
第3条 検査部に、次の部門を置く。
(1) 一般検査部門
(2) 血液検査部門
(3) 生化学検査部門
(4) 血清検査部門
(5) 細菌検査部門
(6) 生理検査部門
(一般検査部門)
第4条 一般検査部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 検査部の業務に関し、総括し、及び連絡調整に関すること。
(2) 糞便及び血液・尿その他の体液等の一般的検査並びにその記録に関すること。
(3) 一般的検査の研究に関すること。
(4) その他一般的検査に関すること。
(5) その他他の部門の所掌に属しない業務に関すること。
(血液検査部門)
第5条 血液検査部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 血液学的検査及びその記録に関すること。
(2) 血液学的検査の研究に関すること。
(3) その他血液学的検査に関すること。
(生化学検査部門)
第6条 生化学検査部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 血液・尿その他の体液及び人体組織等の生化学的検査並びにその記録に関すること。
(2) 生化学的検査の研究に関すること。
(3) その他生化学的検査に関すること。
(血清検査部門)
第7条 血清検査部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 血液・尿その他の体液の免疫血清学的検査及びその記録に関すること。
(2) 免疫血清学的検査の研究に関すること。
(3) その他免疫血清学的検査に関すること。
(細菌検査部門)
第8条 細菌検査部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 血液・尿その他の体液及び人体組織等の感染材料の細菌学的検査並びにその記録に関すること。
(2) 細菌学的検査の研究に関すること。
(3) 検査器材の消毒滅菌に関すること。
(4) その他細菌学的検査に関すること。
(生理検査部門)
第9条 生理検査部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 生理学的検査及びその記録に関すること。
(2) 生理学的検査の研究に関すること。
(3) 生体計測機器の安全に関すること。
(4) その他生理学的検査に関すること。
(職員)
第10条 検査部に病院規程第9条第2項及び第3項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 副技師長
(3) 主任技師
(4) 臨床検査技師及び衛生検査技師
(5) 看護職員
(6) その他の職員
2 副技師長は、技師長を補佐し、技師長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 主任技師は、上司の命を受けて、当該部門の業務を処理する。
4 臨床検査技師及び衛生検査技師は、上司の命を受けて、当該部門の業務に従事する。
(運営委員会)
第11条 検査部に、検査部の運営に関する事項を審議するため、検査部運営委員会を置く。
2 検査部運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、検査部の運営に関し必要な事項は、検査部長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。