○宮崎大学医学部附属病院放射線部規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院放射線部(以下「放射線部」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(放射線部長及び放射線部副部長)

第2条 放射線部長及び放射線部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(部門長)

第3条 次条に掲げる各部門に、必要に応じ部門長を置き、放射線部長が指名する教員をもって充てる。

2 各部門長は、部門の業務を掌理し職務を遂行する。

(部門)

第4条 放射線部に、次の部門を置く。

(1) 一般エックス線診断部門

(2) 特殊エックス線診断部門

(3) 磁気共鳴診断部門

(4) 核医学画像診断部門

(5) 核医学試料計測部門

(6) 放射線治療部門

(一般エックス線診断部門)

第5条 一般エックス線診断部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 放射線部の業務に関し、総括し、及び連絡調整に関すること。

(2) 一般エックス線撮影、現像、診断及びその記録に関すること。

(3) エックス線写真及び磁気共鳴画像等の整理保管に関すること。

(4) 一般エックス線診断用装置及び関連機器の保守管理に関すること。

(5) 一般エックス線診断の研究に関すること。

(6) 放射線障害の防止に関すること。

(7) その他一般エックス線診断に関すること。

(8) その他他の部門の所掌に属しない業務に関すること。

(特殊エックス線診断部門)

第6条 特殊エックス線診断部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 特殊エックス線撮影、現像、診断及びその記録に関すること。

(2) 特殊エックス線診断用装置及び関連機器の保守管理に関すること。

(3) 特殊エックス線診断の研究に関すること。

(4) 放射線障害の防止に関すること。

(5) その他特殊エックス線診断に関すること。

(磁気共鳴診断部門)

第7条 磁気共鳴診断部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 磁気共鳴及び超音波画像の撮影、現像、診断及びその記録に関すること。

(2) 磁気共鳴診断装置、超音波診断装置及び関連機器の保守管理に関すること。

(3) 磁気共鳴及び超音波診断の研究に関すること。

(4) その他磁気共鳴及び超音波診断に関すること。

(核医学画像診断部門)

第8条 核医学画像診断部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 診療用放射性同位元素を用いた画像の撮影、診断及びその記録に関すること。

(2) 診療用放射性同位元素の出納、保管及び廃棄に関すること。

(3) 核医学画像診断装置及び関連機器の保守管理に関すること。

(4) 放射線障害の防止に関すること。

(5) 核医学画像診断の研究に関すること。

(6) その他核医学画像診断に関すること。

(核医学試料計測部門)

第9条 核医学試料計測部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 診療用放射性同位元素を用いた試料の計測及びその記録に関すること。

(2) 核医学試料計測装置及び関連機器の保守管理に関すること。

(3) 放射線障害の防止に関すること。

(4) 核医学試料計測の研究に関すること。

(5) その他核医学試料計測に関すること。

(放射線治療部門)

第10条 放射線治療部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 放射線治療及び温熱治療の計画に関すること。

(2) 放射線治療、温熱治療及びその記録に関すること。

(3) 治療用装置及び関連機器の保守管理に関すること。

(4) 放射線治療に係る線量測定に関すること。

(5) 放射線障害の防止に関すること。

(6) 放射線治療及び温熱治療の研究に関すること。

(7) その他放射線治療及び温熱治療に関すること。

(職員)

第11条 放射線部に、病院規程第9条第2項及び第3項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)

(2) 副技師長

(3) 主任技師

(4) 診療放射線技師

(5) 看護職員

(6) その他の職員

2 副技師長は、技師長を補佐し、技師長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 主任技師は、上司の命を受けて、当該部門の業務を処理する。

4 診療放射線技師は、上司の命を受けて、当該部門の業務に従事する。

(運営委員会)

第12条 放射線部に、放射線部の運営に関する事項を審議するため、放射線部運営委員会を置く。

2 放射線部運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、放射線部の運営に関し必要な事項は、放射線部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年10月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

宮崎大学医学部附属病院放射線部規程

平成16年4月1日 制定

(平成28年10月26日施行)