○宮崎大学医学部附属病院材料部規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院材料部(以下「材料部」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(材料部長及び材料部副部長)

第2条 材料部長及び材料部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第3条 材料部に病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 看護職員

(2) その他の職員

(運営委員会)

第4条 材料部に、材料部の運営に関する事項を審議するため、材料部運営委員会を置く。

2 材料部運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、材料部の運営に関し必要な事項は、材料部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院材料部規程

平成16年4月1日 制定

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月5日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし