○宮崎大学医学部附属病院輸血・細胞治療部規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院輸血・細胞治療部(以下「輸血・細胞治療部」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(輸血・細胞治療部長及び輸血・細胞治療部副部長)
第2条 輸血・細胞治療部長及び輸血・細胞治療部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第3条 輸血・細胞治療部に病院規程第9条第2項及び第3項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 主任技師
(3) 臨床検査技師及び衛生検査技師
(4) 看護職員
(5) その他の職員
2 病院規程第9条第3項に規定する技師長は、輸血・細胞治療部運営委員会の議に基づき病院長が任命する
3 技師長の任期は、原則として3年とし、再任を妨げない。ただし、任命する病院長の任期の範囲内とする
4 主任技師は、上司の命を受けて、輸血・細胞治療部の業務を処理する。
5 臨床検査技師及び衛生検査技師は、上司の命を受けて、輸血・細胞治療部の業務に従事する。
(運営委員会)
第4条 輸血・細胞治療部に、輸血・細胞治療部の運営に関する事項を審議するため、輸血・細胞治療部運営委員会を置く。
2 輸血・細胞治療部運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、輸血・細胞治療部の運営に関し必要な事項は、輸血・細胞治療部長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。