○宮崎大学医学部附属病院輸血・細胞治療部規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院輸血・細胞治療部(以下「輸血・細胞治療部」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(輸血・細胞治療部長及び輸血・細胞治療部副部長)

第2条 輸血・細胞治療部長及び輸血・細胞治療部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第3条 輸血・細胞治療部に病院規程第9条第2項及び第3項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)

(2) 主任技師

(3) 臨床検査技師及び衛生検査技師

(4) 看護職員

(5) その他の職員

2 病院規程第9条第3項に規定する技師長は、輸血・細胞治療部運営委員会の議に基づき病院長が任命する

3 技師長の任期は、原則として3年とし、再任を妨げない。ただし、任命する病院長の任期の範囲内とする

4 主任技師は、上司の命を受けて、輸血・細胞治療部の業務を処理する。

5 臨床検査技師及び衛生検査技師は、上司の命を受けて、輸血・細胞治療部の業務に従事する。

(運営委員会)

第4条 輸血・細胞治療部に、輸血・細胞治療部の運営に関する事項を審議するため、輸血・細胞治療部運営委員会を置く。

2 輸血・細胞治療部運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、輸血・細胞治療部の運営に関し必要な事項は、輸血・細胞治療部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院輸血・細胞治療部規程

平成16年4月1日 制定

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月5日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成24年3月28日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし