○宮崎大学医学部附属病院救命救急センター規程
平成24年3月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院救命救急センター(以下「救命救急センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(救命救急センター長及び救命救急センター副センター長)
第2条 救命救急センター長及び救命救急センター副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第3条 救命救急センターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 看護職員
(3) その他の職員
(運営委員会)
第4条 救命救急センターに、救命救急センターの運営に関する事項を審議するため、救命救急センター運営委員会を置く。
2 救命救急センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、救命救急センターの運営に関し必要な事項は、救命救急センター長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 宮崎大学医学部附属病院救急部規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。