○宮崎大学医学部附属病院救命救急センター規程

平成24年3月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院救命救急センター(以下「救命救急センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(救命救急センター長及び救命救急センター副センター長)

第2条 救命救急センター長及び救命救急センター副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第3条 救命救急センターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)

(2) 看護職員

(3) その他の職員

(運営委員会)

第4条 救命救急センターに、救命救急センターの運営に関する事項を審議するため、救命救急センター運営委員会を置く。

2 救命救急センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、救命救急センターの運営に関し必要な事項は、救命救急センター長が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 宮崎大学医学部附属病院救急部規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター規程

平成24年3月28日 制定

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成24年3月28日 制定