○宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター(以下「総合周産期母子医療センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 総合周産期母子医療センターは、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 正常分娩の取扱いに関すること。
(2) 正常新生児の保育に関すること。
(3) 異常妊産婦の集中管理に関すること。
(4) 異常胎児の集中管理に関すること。
(5) 異常新生児の保育に関すること。
(6) 低出生体重児の集中管理に関すること。
(7) 周産期医療に係る教育、研究に関すること。
(8) その他周産期医療に関すること。
(総合周産期母子医療センター長及び副総合周産期母子医療センター長)
第3条 総合周産期母子医療センター長及び副総合周産期母子医療センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 総合周産期母子医療センターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 看護職員
(3) その他の職員
(運営委員会)
第5条 総合周産期母子医療センターに、総合周産期母子医療センターの運営に関する事項を審議するため、総合周産期母子医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、総合周産期母子医療センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。