○宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター(以下「総合周産期母子医療センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 総合周産期母子医療センターは、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。

(1) 正常分娩の取扱いに関すること。

(2) 正常新生児の保育に関すること。

(3) 異常妊産婦の集中管理に関すること。

(4) 異常胎児の集中管理に関すること。

(5) 異常新生児の保育に関すること。

(6) 低出生体重児の集中管理に関すること。

(7) 周産期医療に係る教育、研究に関すること。

(8) その他周産期医療に関すること。

(総合周産期母子医療センター長及び副総合周産期母子医療センター長)

第3条 総合周産期母子医療センター長及び副総合周産期母子医療センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第4条 総合周産期母子医療センターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)

(2) 看護職員

(3) その他の職員

(運営委員会)

第5条 総合周産期母子医療センターに、総合周産期母子医療センターの運営に関する事項を審議するため、総合周産期母子医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、総合周産期母子医療センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター規程

平成16年4月1日 制定

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月5日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし