○宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター運営委員会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、総合周産期母子医療センターの運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総合周産期母子医療センター長
(2) 副総合周産期母子医療センター長
(3) 小児科の科長及び副科長
(4) 産科・婦人科の科長及び副科長
(5) 総合周産期母子医療センター、小児科及び産科・婦人科の病棟医長
(6) 小児科及び産科・婦人科以外の診療科の科長のうちから3人(内科系から1人、外科系から2人とする。)
(7) 医学部及び医学部附属病院の准教授又は講師のうちから2人(内科系及び外科系から各1人とする。)
(8) 看護部長
(9) 総合周産期母子医療センター担当看護師長
(10) 医事課長
(11) その他委員長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総合周産期母子医療センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会は、第3条第1項第1号以外に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、当該委員が所属する部署の者を代理者として出席をさせることができる。
3 委員が職務の都合上やむを得ず委員会に出席できない場合は、委任状(別紙様式)の提出をもって当日会議に出席できる委員を代理人とし議決権の行使を委任することができる。なお、当該委員については、代理人もしくは委員長への委任をもって出席したものとみなす。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年6月12日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年2月21日から施行する。