○宮崎大学医学部附属病院病理部規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院病理部(以下「病理部」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 病理部は、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 病理解剖に関すること。
(2) 病理学的検査、病理学的診断に関すること。
(3) 細胞学的検査、細胞学的診断に関すること。
(4) 学生の臨床病理学教育に関すること。
(5) その他病院病理業務に関すること。
(病理部長及び病理部副部長)
第3条 病理部長及び病理部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 病理部に病院規程第9条第2項及び第3項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) その他の職員
2 病院規程第9条第3項に規定する技師長は、病理部運営委員会の議に基づき病院長が任命する。
3 技師長の任期は、原則として3年とし、再任を妨げない。ただし、任命する病院長の任期の範囲内とする。
(運営委員会)
第5条 病理部に、病理部の運営に関する事項を審議するため、病理部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、病理部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月22日から施行する。