○宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター(以下「光学医療診療部・消化器病センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 光学医療診療部・消化器病センターは、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。

(1) 光学医療機器による検査、診断及び治療に関すること。

(2) 光学医療の教育及び研究に関すること。

(3) 光学医療機器から得られた画像情報の整理及び利用に関すること。

(4) 光学医療機器の保守管理及び薬品、材料等の保管に関すること。

(5) その他光学医療診療に関すること。

(光学医療診療部・消化器病センター長及び光学医療診療部・消化器病センター副センター長)

第3条 光学医療診療部・消化器病センター長及び光学医療診療部・消化器病センター副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第4条 光学医療診療部・消化器病センターに病院規程第9条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)

(2) 看護職員

(3) その他の職員

(運営委員会)

第5条 光学医療診療部・消化器病センターに、光学医療診療部・消化器病センターの運営に関する事項を審議するため、光学医療診療部・消化器病センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、光学医療診療部・消化器病センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される光学医療診療部長の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成16年9月19日までとする。

この規程は、平成17年10月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター規程

平成16年4月1日 制定

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年10月24日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成29年11月15日 種別なし