○宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター(以下「光学医療診療部・消化器病センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 光学医療診療部・消化器病センターは、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 光学医療機器による検査、診断及び治療に関すること。
(2) 光学医療の教育及び研究に関すること。
(3) 光学医療機器から得られた画像情報の整理及び利用に関すること。
(4) 光学医療機器の保守管理及び薬品、材料等の保管に関すること。
(5) その他光学医療診療に関すること。
(光学医療診療部・消化器病センター長及び光学医療診療部・消化器病センター副センター長)
第3条 光学医療診療部・消化器病センター長及び光学医療診療部・消化器病センター副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 光学医療診療部・消化器病センターに病院規程第9条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 看護職員
(3) その他の職員
(運営委員会)
第5条 光学医療診療部・消化器病センターに、光学医療診療部・消化器病センターの運営に関する事項を審議するため、光学医療診療部・消化器病センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、光学医療診療部・消化器病センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される光学医療診療部長の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成16年9月19日までとする。
附則
この規程は、平成17年10月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年12月1日から施行する。