○宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター運営委員会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、光学医療診療部・消化器病センターの運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 光学医療診療部・消化器病センター長
(2) 光学医療診療部・消化器病センター副センター長
(3) 光学医療診療部・消化器病センターを利用する各診療科教員 各1人
(4) 放射線部の教員又は技師のうちから1人
(5) 副看護部長 1人
(6) 光学医療診療部・消化器病センター担当看護師長
(7) 医事課長
(8) その他委員長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、光学医療診療部・消化器病センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年6月12日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月17日から施行し、令和6年3月1日から適用する。