○宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター運営委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、光学医療診療部・消化器病センターの運営に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 光学医療診療部・消化器病センター長

(2) 光学医療診療部・消化器病センター副センター長

(3) 光学医療診療部・消化器病センターを利用する各診療科教員 各1人

(4) 放射線部の教員又は技師のうちから1人

(5) 副看護部長 1人

(6) 光学医療診療部・消化器病センター担当看護師長

(7) 医事課長

(8) その他委員長が必要と認める者

2 前項第3号から第5号に掲げる委員は、当該診療科の科長又は当該部の部長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、光学医療診療部・消化器病センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年6月12日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月17日から施行し、令和6年3月1日から適用する。

宮崎大学医学部附属病院光学医療診療部・消化器病センター運営委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和6年4月17日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年6月12日 種別なし
平成24年3月28日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成29年11月15日 種別なし
平成30年11月21日 種別なし
令和6年4月17日 種別なし