○宮崎大学医学部附属病院血液浄化療法部規程
平成18年3月15日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院血液浄化療法部(以下「血液浄化療法部」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 血液浄化療法部は、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 血液浄化療法に関すること。
(2) 血液浄化療法に係る診断、治療等についての情報提供に関すること。
(3) 血液浄化療法に係る診断、治療等についての指導・助言に関すること。
(4) その他血液浄化療法に係る必要な事項に関すること。
(血液浄化療法部長及び血液浄化療法部副部長)
第3条 血液浄化療法部長及び血液浄化療法部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 血液浄化療法部に病院規程第9条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 看護職員
(3) その他の職員
(運営委員会)
第5条 血液浄化療法部に、血液浄化療法部の運営に関する事項を審議するため、血液浄化療法部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、血液浄化療法部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 宮崎大学医学部附属病院透析室規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。