○宮崎大学医学部附属病院血液浄化療法部規程

平成18年3月15日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院血液浄化療法部(以下「血液浄化療法部」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 血液浄化療法部は、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。

(1) 血液浄化療法に関すること。

(2) 血液浄化療法に係る診断、治療等についての情報提供に関すること。

(3) 血液浄化療法に係る診断、治療等についての指導・助言に関すること。

(4) その他血液浄化療法に係る必要な事項に関すること。

(血液浄化療法部長及び血液浄化療法部副部長)

第3条 血液浄化療法部長及び血液浄化療法部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第4条 血液浄化療法部に病院規程第9条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)

(2) 看護職員

(3) その他の職員

(運営委員会)

第5条 血液浄化療法部に、血液浄化療法部の運営に関する事項を審議するため、血液浄化療法部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、血液浄化療法部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 宮崎大学医学部附属病院透析室規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院血液浄化療法部規程

平成18年3月15日 制定

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成18年3月15日 制定
平成19年3月5日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし