○宮崎大学医学部附属病院患者支援センター規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院患者支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、地域医療連携及び患者支援に関する業務を行う。

(部門)

第3条 センターに、入院支援部門、退院支援・地域連携部門及び相談支援部門(以下「各部門」という。)を置く。

2 各部門は、連携してセンターの業務を行う。

3 各部門に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

(センター長及び副センター長)

第4条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第5条 センターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、その他の職員を置く。

2 その他の職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。

(支援職員)

第6条 前2条に掲げるほか、センターの業務を支援するため、病院長が指名した職員若干人を置く。

(運営委員会)

第7条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、センター運営委員会を置く。

2 センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(事務)

第8条 センターの事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月20日から施行する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年7月15日から施行する。

この規程は、平成22年10月13日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年9月20日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院患者支援センター規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年4月20日 種別なし
平成17年9月30日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成21年7月15日 種別なし
平成22年10月13日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月15日 種別なし
平成29年9月20日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和元年9月18日 種別なし
令和4年6月29日 種別なし