○宮崎大学医学部附属病院患者支援センター規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院患者支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、地域医療連携及び患者支援に関する業務を行う。
(部門)
第3条 センターに、入院支援部門、退院支援・地域連携部門及び相談支援部門(以下「各部門」という。)を置く。
2 各部門は、連携してセンターの業務を行う。
3 各部門に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(センター長及び副センター長)
第4条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第5条 センターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、その他の職員を置く。
2 その他の職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。
(支援職員)
第6条 前2条に掲げるほか、センターの業務を支援するため、病院長が指名した職員若干人を置く。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、センター運営委員会を置く。
2 センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(事務)
第8条 センターの事務は、医療支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月20日から施行する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年7月15日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月13日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年9月20日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。