○宮崎大学医学部附属病院患者支援センター運営委員会規程

平成17年4月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院患者支援センター規程第7条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院患者支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、患者支援センターの運営に関する事項及び次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 地域の医療機関、医師会、歯科医師会及び薬剤師会等との連携に関すること。

(2) 地域の医療機関からの紹介患者の受入れ及び逆紹介に関すること。

(3) 地域の医療機関及び行政機関等からの医師紹介要請の対応に関すること。

(4) 患者相談に関すること。

(5) 投書その他の患者サービス及びボランティア活動等本院の患者支援に係る評価及び改善に関すること。

(6) その他地域医療連携及び患者支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は次の事項に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長が指名する副病院長 1人

(2) 患者支援センター長

(3) 患者支援副センター長

(4) 診療科長のうちから3人

(5) 薬剤部長

(6) 看護部長

(7) 外来看護師長

(8) 病棟看護師長のうちから1人

(9) 事務部長

(10) 医療支援課長

(11) メディカルソーシャルワーカーのうちから2人

(12) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第4号第11号及び第12号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、患者支援センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(幹事及び事務)

第8条 委員会に幹事を置き、総務課長及び医療支援課長をもって充てる。

2 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成17年4月20日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

この規程は、平成21年7月15日から施行する。

この規程は、平成22年10月13日から施行する。

1 この規程は、平成24年10月10日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第7号委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第7号委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第4号及び第9号から第11号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年9月30日までとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

2 宮崎大学医学部附属病院患者サービス委員会規程(平成24年3月28日制定)は、廃止する。

宮崎大学医学部附属病院患者支援センター運営委員会規程

平成17年4月20日 制定

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成17年4月20日 制定
平成21年7月15日 種別なし
平成22年10月13日 種別なし
平成24年10月10日 種別なし
平成27年3月18日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月15日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和元年9月18日 種別なし
令和4年6月29日 種別なし