○宮崎大学医学部附属病院医療安全管理部規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院医療安全管理部(以下「管理部」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 管理部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 宮崎大学医学部附属病院医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関すること。

(2) インシデント及び医療事故の原因究明状況の確認及び指導に関すること。

(3) インシデント及び医療事故に関する診療録、看護記録等への記載内容の確認及び指導に関すること。

(4) インシデント及び医療事故の発生時における患者又は家族等への対応状況の確認及び指導に関すること。

(5) 患者からの医療に係る相談に関すること。

(6) インシデント及び医療事故の調査及び分析に関すること。

(7) 医療安全に係る情報提供及び連絡調整に関すること。

(8) 医療安全のための教育・研修に関すること。

(9) 医療安全管理マニュアルに関すること。

(10) 医療安全の確保に資する診療内容のモニタリングに関すること。

(11) 委員会での決定事項の実施状況調査及び見直しに関すること。

(12) 医療安全のための啓発、勧告、改善命令に関すること。

(13) その他医療事故防止及び医療の安全管理に関すること。

(部長等)

第3条 管理部に部長を置き、管理部の教授をもって充てる。

2 管理部に副部長を置く。副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第4条 管理部に病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次に掲げる者を置く。

(1) ゼネラルリスクマネージャー

(2) 兼任ゼネラルリスクマネージャー8人(リスクマネージャーの中から病院長が任命した教員)

(3) 事務部職員 若干人

(4) その他部長が必要と認める者

2 前項に掲げる職員は、上司の命を受け、管理部の業務に従事する。

(管理部会議)

第5条 管理部に宮崎大学医学部附属病院医療安全管理部会議(以下「管理部会議」という。)を置き、医療安全管理責任者(安全管理担当副病院長)第3条及び第4条に定める委員をもって組織する。

2 管理部会議は、次の掲げる事項について審議する。

(1) インシデントレポートの内容に関する事項

(2) 重要事例の検討に関する事項

(3) 作業標準の検討及び作成に関する事項

(4) その他部長が必要と認めた事項

3 管理部会議は、原則として毎週1回開催するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、管理部の運営に関し必要な事項は、部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月16日から施行する。

この規程は、平成22年10月13日から施行する。

この規程は、平成28年11月16日から施行する。

この規程は、平成29年2月15日から施行する。

この規程は、平成29年6月21日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院医療安全管理部規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年9月30日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成20年4月16日 種別なし
平成22年10月13日 種別なし
平成28年11月16日 種別なし
平成29年2月15日 種別なし
平成29年6月21日 種別なし
令和3年3月17日 種別なし
令和4年9月21日 種別なし