○宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、医療人育成推進センターの支援のもと、医師及び歯科医師の研修業務を行う。
(組織)
第3条 センターは、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) 卒後臨床研修センター長(以下「センター長」という。)
(2) 卒後臨床研修センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 卒後臨床研修センター専任教員
(4) 事務職員
(5) その他、センター長が必要と認める者
2 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
3 第1項第5号の職員は、センター長の推薦に基づき、病院長が任命する。
(任期)
第4条 前条第3項の職員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、職員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 センター長は、病院長の命を受け、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 教員及び事務職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。
(運営委員会)
第6条 センターの円滑な運営に関し、必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成18年2月15日から施行する。
2 宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター運営審議会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年5月18日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。