○宮崎大学医学部附属病院ME機器センター規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院ME機器センター(以下「ME機器センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 ME機器センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) ME機器の保守・管理に関すること。

(2) ME機器の操作に関すること。

(3) ME機器の供給に関すること。

(4) ME機器の操作方法の教育に関すること。

(5) その他、ME機器に関すること。

(ME機器センター長及び副ME機器センター長)

第3条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第4条 ME機器センターに、病院規程第9条第2項及び第3項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 臨床工学技士

(2) その他の職員

2 病院規程第9条第3項に規定する技士長は、ME機器センター運営委員会の議に基づき病院長が任命する。

3 技士長の任期は、原則として3年とし、再任を妨げない。ただし、任命する病院長の任期の範囲内とする

(運営委員会)

第5条 ME機器センターにME機器センターの運営に関する事項を審議するため、ME機器センター運営委員会を置く。

2 ME機器センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、ME機器センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院ME機器センター規程

平成16年4月1日 制定

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月5日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成22年3月17日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし