○宮崎大学医学部附属病院がんセンター規程
平成19年6月20日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院がんセンター(以下「がんセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(各部門)
第2条 がんセンターに外来化学療法部門、がんゲノム医療部門、がん登録部門、緩和ケアセンター、相談支援部門、キャンサーボード部門、放射線治療部門、病理・検査部門及び遺伝相談部門(以下「各部門」という。)を置く。
2 各部門は、部門会議で審議した結果をがんセンター長に報告する。
3 各部門に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
4 第1項の相談支援部門にあっては患者支援センターを、放射線治療部門にあっては放射線部を、病理・検査部門にあっては病理部及び検査部を、遺伝相談部門にあっては遺伝カウンセリング部をもって充てる。
(がんセンター長及びがんセンター副センター長)
第3条 がんセンター長は、臨床腫瘍科の教授をもって充てる。
2 がんセンター副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 がんセンターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 看護職員
(3) その他の職員
(運営委員会)
第5条 がんセンターに、がんセンターの運営に関する事項を審議するため、がんセンター運営委員会を置く。
2 がんセンター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(レジメン審査委員会)
第6条 がんセンターに、レジメン審査に関する事項を審議するため、がんセンターレジメン審査委員会を置く。
2 がんセンターレジメン審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、がんセンターの運営に関し必要な事項は、がんセンター長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年6月20日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命されるがん診療部長の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年11月21日から施行する。
附則
この規程は、平成26年3月19日から施行する。
附則
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月20日から施行する。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月22日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年9月15日から施行し、令和3年9月1日から適用する。