○宮崎大学医学部附属病院栄養管理部規程

平成19年9月19日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院栄養管理部(以下「栄養管理部」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 栄養管理部は、次に掲げる業務を行うことを目的とする。

(1) 入院食事療養の管理に関すること。

(2) 食品衛生、安全管理に関すること。

(3) 患者の栄養指導に関すること。

(4) 研修生、実習生等の教育に関すること。

(5) 臨床栄養及び食品に関する調査・研究に関すること。

(6) 各部門との連絡調整に関すること。

(7) その他栄養管理に関すること。

(栄養管理部長及び栄養管理部副部長)

第3条 栄養管理部長及び栄養管理部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第4条 栄養管理部に病院規程第9条第2項に規定するもののほか、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 主任栄養士

(2) 栄養士

(3) 調理師長

(4) 副調理師長

(5) 主任調理師

(6) 調理師

(7) その他の職員

(運営委員会)

第5条 栄養管理部に、栄養管理部の運営に関する事項を審議するため、栄養管理部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、栄養管理部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年9月19日から施行する。

2 この規程施行後、最初に任命される栄養管理部長は、廃止前の宮崎大学医学部附属病院給食委員会規程第5条第1項に規定する委員長が引き継ぐものとし、その任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院栄養管理部規程

平成19年9月19日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成19年9月19日 制定
平成20年3月19日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし