○宮崎大学医学部附属病院肝疾患センター規程
平成21年12月16日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院肝疾患センター(以下「肝疾患センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 肝疾患センターは、宮崎大学医学部附属病院が「宮崎県肝疾患診療連携拠点病院」として、宮崎県内の肝疾患診療ネットワークの中心的役割を果たすため、次に掲げる業務を行う。
(1) 肝疾患に係る医療情報の提供に関すること。
(2) 宮崎県内の専門医療機関等に関する情報の収集や提供に関すること。
(3) 医療従事者、地域住民等を対象とした研修会・講演会の開催及び相談支援に関すること。
(4) 専門医療機関等との協議会に関すること。
(5) 肝がんの集学的治療に関すること。
(6) その他肝疾患治療に関すること。
(肝疾患センター長及び肝疾患副センター長)
第3条 肝疾患センター長及び肝疾患副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 肝疾患センターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 看護職員
(3) その他の職員
(事務)
第5条 肝疾患センターの事務は、肝疾患センターにおいて処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、肝疾患センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年12月16日から施行する。