○宮崎大学医学部附属病院感染制御部規程
平成23年6月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院感染制御部(以下「感染制御部」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 感染制御部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 院内感染対策サーベイランスに関すること。
(2) 院内感染対策に関する指導及び助言に関すること。
(3) 院内感染対策に関する教育及び研修に関すること。
(4) 院内感染対策に関するマニュアル、ガイドラインに関すること。
(5) 院内感染症の情報管理に関すること。
(6) 抗菌薬の適正使用の支援に関すること。
(7) 宮崎大学医学部附属病院感染対策委員会の運営に関すること。
(8) 感染対策に関する地域の医療施設等との連携に関すること。
(9) その他院内の感染対策に関すること。
(部長等)
第3条 感染制御部長及び感染制御部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 感染制御部に病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員
(2) 看護師
(3) 臨床検査技師
(4) 薬剤師
(5) その他感染制御部長が必要と認める者
2 前項に掲げる職員は、上司の命を受け、感染制御部の業務に従事する。
(感染制御部会議)
第5条 感染制御部に感染制御部会議を置く。
(感染制御チーム及び抗菌薬適正使用支援チーム)
第6条 感染制御部に感染制御チーム及び抗菌薬適正使用支援チームを置く。
附則
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年11月16日から施行し、平成28年11月1日から適用する。
附則
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年5月24日から施行する。