○宮崎大学医学部附属病院地域総合医育成センター規程
平成23年9月21日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院地域総合医育成センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 一定の専門分野にとらわれることなく幅広く診断と治療を行い、地域医療に貢献する医師(以下「地域総合医」という。)の育成に関すること。
(2) 地域総合医の受入れに関すること。
(3) その他地域総合医に関すること。
(センター長及び副センター長)
第3条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 センターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員
(2) その他の職員
(診療科等)
第5条 地域総合医が診療に従事する診療科等は、センター長と当該診療科長との協議により決定するものとする。
(事務)
第6条 センターの事務は、当分の間地域医療学講座において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。