○宮崎大学医学部附属病院地域総合医育成センター規程

平成23年9月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院地域総合医育成センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 一定の専門分野にとらわれることなく幅広く診断と治療を行い、地域医療に貢献する医師(以下「地域総合医」という。)の育成に関すること。

(2) 地域総合医の受入れに関すること。

(3) その他地域総合医に関すること。

(センター長及び副センター長)

第3条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第4条 センターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 教員及び医員

(2) その他の職員

(診療科等)

第5条 地域総合医が診療に従事する診療科等は、センター長と当該診療科長との協議により決定するものとする。

(事務)

第6条 センターの事務は、当分の間地域医療学講座において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院地域総合医育成センター規程

平成23年9月21日 制定

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成23年9月21日 制定