○宮崎大学医学部附属病院臨床倫理部規程
平成24年9月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院臨床倫理部(以下「臨床倫理部」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 臨床倫理部は、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)で行う医療行為について生じる、又は生じる可能性の高い倫理的な課題に対する倫理的配慮に関すること。
(2) その他臨床倫理に関すること。
(臨床倫理部長及び臨床倫理部副部長)
第3条 臨床倫理部長及び臨床倫理部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
2 臨床倫理部長は、病院長の命を受け、臨床倫理部の業務を掌理する。
3 臨床倫理部副部長は、臨床倫理部長の職務を補佐する。
(職員)
第4条 臨床倫理部に病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員
(2) 看護職員
(3) 事務職員
(4) その他の職員
(臨床倫理委員会)
第5条 臨床倫理部に、臨床倫理に関する事項を審議するため、臨床倫理委員会を置く。
2 臨床倫理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、臨床倫理部の運営に関し必要な事項は、臨床倫理部長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年9月19日から施行する。
附則
この規程は、平成29年1月18日から施行する。
附則
この規程は、平成29年3月15日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。