○宮崎大学医学部附属病院難聴支援センター規程
平成24年9月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院難聴支援センター(以下「難聴支援センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 難聴支援センターは、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 新生児聴覚スクリーニング事業・乳幼児聴覚健診に関すること。
(2) 難聴児の聴覚検査と補装具(補聴器・人工内耳)の適応と適合に関すること。
(3) 難聴児の聴能・言語訓練・発達評価・療育に関すること。
(4) 難聴児に関わる教育関係者支援に関すること。
(5) 難聴者への福祉・補聴器適正供給に関すること。
(6) 人工聴覚器の維持・管理に関すること。
(7) 地域難聴支援プログラムに関すること。
(8) 難聴者生活支援及び社会啓発に関すること。
(9) 聴覚医学に通ずる医師・言語聴覚士の人材育成に関すること。
(10) その他難聴支援に関すること。
(難聴支援センター長及び副センター長)
第3条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 難聴支援センターに病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 言語聴覚士
(3) 看護職員
(4) その他の職員
(運営委員会)
第5条 難聴支援センターに、難聴支援センターの運営に関する事項を審議するため、難聴支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、難聴支援センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年9月19日から施行する。