○宮崎大学医学部附属病院難聴支援センター運営委員会規程
平成24年11月21日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院難聴支援センター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院難聴支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、難聴支援センターの運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 難聴支援センター長
(2) 難聴支援センター副センター長
(3) 小児科長
(4) 産科婦人科長
(5) 脳神経内科医師 1人
(6) 遺伝カウンセリング部長
(7) 総合周産期母子医療センター副センター長
(8) リハビリテーション部副部長
(9) 宮崎市総合発達支援センター医師 1人
(10) 宮崎県身体障害者相談センター医師 1人
(11) 7階西病棟(耳鼻咽喉科病棟)看護師長
(12) 外来看護師長
(13) 医事課長
(14) その他委員長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、難聴支援センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(難聴支援センター連絡会議)
第8条 委員会に、第2条に規定する事項のうち業務についての問題点の収集・分析及び対策に関して審議するため、難聴支援センター連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議に議長を置き、難聴支援センター長をもって充てる。
3 連絡会議は、議長の指名する者で構成する。
4 連絡会議は、原則として毎月1回開催するものとする。
5 議長は、連絡会議において審議した結果を委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条 委員会及び連絡会議の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年11月21日から施行する。
附則
この規程は、平成25年2月20日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年6月17日から施行し、令和2年6月1日から適用する。