○宮崎大学医学部附属病院口唇口蓋裂・口腔育成センター規程
平成24年9月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院口唇口蓋裂・口腔育成センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、口腔機能の健全な育成を主な目的とし、それに関連する分野の専門家が連携し、口と心身の健康発達をワンストップで支援するために、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 口腔の形態と機能の障害に係る各疾患の相談に関すること。
(2) 口腔の形態と機能の障害に係る各疾患の診療実施計画の作成に関すること。
(3) 口腔の形態と機能の障害に係る情報提供に関すること。
(4) 口腔の形態と機能の障害に係る最新の知識の取得、普及及び診療に関すること。
(5) 口腔の形態と機能の障害に対する医療の充実のため、関連医療機関等や医療従事者との連携に関すること。
(6) 口腔の形態と機能の障害の治療に関すること。
(7) その他口腔の形態と機能の不全に関すること。
(センター長及び副センター長)
第3条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 センターに、病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 歯科衛生士
(3) 看護職員
(4) その他センター長が必要と認める者
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、宮崎大学医学部附属病院口唇口蓋裂・口腔育成センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年9月19日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。