○宮崎大学医学部附属病院ハートセンター規程
平成27年10月21日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院ハートセンター(以下「ハートセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ハートセンターは、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 高度な低侵襲心血管治療に関すること。
(2) 高度な低侵襲心血管治療の教育及び研究に関すること。
(3) 高度な低侵襲心血管治療から得られた情報の整理及び利用に関すること。
(4) ハイブリッド手術室の有効活用に関すること。
(5) その他心血管治療に関すること。
(ハートセンター長及びハートセンター副センター長)
第3条 ハートセンター長及びハートセンター副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 ハートセンターに病院規程第9条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 看護職員
(3) その他の職員
(運営委員会)
第5条 ハートセンターに、ハートセンターの運営に関する事項を審議するため、ハートセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、ハートセンターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年11月1日から施行する。