○宮崎大学医学部附属病院ハートセンター運営委員会規程

平成27年10月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院ハートセンター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院ハートセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、ハートセンターの運営に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) ハートセンター長

(2) ハートセンター副センター長

(3) ハートセンターを利用する各診療科の教員のうちから各1人

(4) 放射線部の放射線技師のうちから1人

(5) ハートセンターの臨床検査技師のうちから1人

(6) ME機器センターの臨床工学技士のうちから1人

(7) 副看護部長のうちから1人

(8) 医事課長

(9) その他委員長が必要と認める者

2 前項第3号から第7号及び第9号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、ハートセンター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会は、原則年1回以上開催することとし、委員長が必要と認める場合は臨時に開催することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成27年11月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号から第7号及び第9号委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年9月30日までとする。

3 この規程は、令和5年4月19日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

4 この規程は、令和6年3月13日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院ハートセンター運営委員会規程

平成27年10月21日 制定

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成27年10月21日 制定
令和5年4月19日 種別なし
令和6年3月13日 種別なし