○宮崎大学医学部附属病院IVRセンター規程
平成30年9月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、画像下治療(Interventional Radiology;IVR)を推進するため設置する、宮崎大学医学部附属病院IVRセンター(以下「IVRセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 IVRセンターは、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 高度な低侵襲治療に関すること。
(2) 高度な低侵襲治療の教育及び研究に関すること。
(3) 高度な低侵襲治療から得られた情報の整理及び利用に関すること。
(4) 放射線部血管撮影室の有効活用に関すること。
(5) その他低侵襲治療に関すること。
(IVRセンター長及びIVRセンター副センター長)
第3条 IVRセンター長及びIVRセンター副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 IVRセンターに、病院規程第9条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 診療放射線技師
(3) 看護職員
(4) その他の職員
(運営委員会)
第5条 IVRセンターに、IVRセンターの運営に関する事項を審議するため、IVRセンター運営委員会を置く。
2 IVRセンター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、IVRセンターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。