○宮崎大学医学部附属病院周術期口腔ケアセンター規程

平成31年4月17日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院周術期口腔ケアセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。

(1) 周術期口腔機能管理のスクリーニングに関すること。

(2) 周術期口腔機能管理に関すること。

(3) 口腔機能の評価と治療に関すること。

(4) 周術期の栄養管理についての相談に関すること。

(5) 口腔内疼痛に関する相談・治療に関すること。

(センター長及び副センター長)

第3条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第4条 センターに、病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)

(2) 歯科衛生士

(3) 看護職員

(4) その他センター長が必要と認める者

(運営委員会)

第5条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、宮崎大学医学部附属病院周術期口腔ケアセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院周術期口腔ケアセンター規程

平成31年4月17日 制定

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成31年4月17日 制定