○宮崎大学医学部附属病院周術期口腔ケアセンター規程
平成31年4月17日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院周術期口腔ケアセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 周術期口腔機能管理のスクリーニングに関すること。
(2) 周術期口腔機能管理に関すること。
(3) 口腔機能の評価と治療に関すること。
(4) 周術期の栄養管理についての相談に関すること。
(5) 口腔内疼痛に関する相談・治療に関すること。
(センター長及び副センター長)
第3条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 センターに、病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)
(2) 歯科衛生士
(3) 看護職員
(4) その他センター長が必要と認める者
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、宮崎大学医学部附属病院周術期口腔ケアセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。