○宮崎大学医学部附属病院放射線安全委員会規程
令和元年7月17日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)第12条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 安全委員会は、宮崎大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 予防規程第1条に規定する放射性同位元素等、放射線発生装置及び診療用エックス線装置等の取扱いに係る重要な事項に関すること。
(2) 放射線施設の新設又は改廃に関すること。
(3) 管理区域の指定及び変更に関すること。
(4) 業務従事者の登録に関すること。
(5) 業務従事者の被ばくに関すること。
(6) 教育及び訓練の実施項目及び時間数に関すること。
(7) 健康診断に関すること。
(8) 放射線施設の点検、維持及び管理に関すること。
(9) その他放射線障害防止に関すること。
(組織)
第3条 安全委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 病院長
(2) 医学科臨床系医学講座及び医学部附属病院所属の教授のうちから2人
(3) 予防規程第9条に規定する放射線取扱主任者
(4) 予防規程第13条に規定する放射線施設責任者
(5) 予防規程第14条に規定する管理区域責任者
(6) 予防規程第22条に規定する健康管理医
(7) 宮崎大学医学部附属病院診療用エックス線装置等安全取扱規程第8条に規定する管理区域責任者
(8) 事務部長
(9) 施設環境部施設整備課長
(10) その他病院長が必要と認めた者 若干人
2 前項第2号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 安全委員会に委員長及び副委員長を置き、病院長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、安全委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 安全委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 安全委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を安全委員会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、安全委員会において審議した結果を宮崎大学放射線安全管理委員会委員長に報告するものとする。
(事務)
第9条 安全委員会の事務は、医学部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、安全委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、安全委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和元年9月1日から施行する。