○宮崎大学医学部附属病院高難度新規医療技術管理部規程
令和2年2月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院高難度新規医療技術管理部(以下「高難度新規医療技術管理部」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 高難度新規医療技術管理部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 診療科の長から、高難度新規医療技術(本院で実施したことのない医療技術(軽微な術式の変更等を除く。)であって、その実施により患者の死亡その他の重大な影響が想定されるものをいう。以下同じ。)を用いた医療の提供に関する申請(以下「申請」という。)が行われた場合において、当該申請の内容を確認するとともに、第6条第1項に規定する宮崎大学医学部附属病院高難度新規医療技術評価委員会(以下「高難度新規医療技術評価委員会」という。)に対して当該高難度新規医療技術の提供の適否及び実施を認める条件等について意見を求めること。
(2) 前号の意見の求めに応じ、高難度新規医療技術評価委員会が述べた意見を踏まえ、当該高難度新規医療技術の提供の適否等について決定し、申請を行った診療科の長に対しその結果を通知すること。
(3) 次の場合において、当該高難度新規医療技術が適正な手続に基づいて提供されていたかどうかに関し、その都度、診療録等の記載内容及び医療従事者の遵守状況を確認すること。
ア 高難度新規医療技術を用いた医療を提供したことの報告を受けた場合
イ 1症例目の実施日から1年を経過し、年1回の定期報告を受けた場合
ウ 術後に患者が死亡した場合及び影響レベル3b以上のインシデント報告を受けた場合
(4) 高難度新規医療技術の提供の適否等について決定したとき及び前号の遵守状況を確認したときに、その内容について病院長に報告すること。
(5) 高難度新規医療技術評価委員会での審査資料及び議事概要並びに第3号に係る確認記録を審査の日又は確認の日から少なくとも5年間保存すること。
(部長、副部長及び責任者)
第3条 高難度新規医療技術管理部長は、手術部長をもって充てる。
2 高難度新規医療技術管理部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
3 病院長は、高難度医療技術を用いた医療の提供に関する経験及び知識を有する医師又は歯科医師を高難度新規医療技術に係る責任者として配置するものとする。
(職員)
第4条 高難度新規医療技術管理部に病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員
(2) その他の職員
2 部門会議は、次の掲げる事項について審議する。
(1) 高難度新規医療技術の提供に関する事項
(2) 高難度新規医療技術の遵守状況に関する事項
(3) その他部長が必要と認めた事項
(高難度新規医療技術評価委員会)
第6条 高難度新規医療技術管理部に、高難度新規医療技術の提供の適否等に関する事項について審議するため、高難度新規医療技術評価委員会を置く。
2 高難度新規医療技術評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(秘密の保持)
第7条 高難度新規医療技術管理部の構成員は、当該構成員の事務に関して知り得た事項に関しては、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、高難度新規医療技術管理部の運営に関し必要な事項は、高難度新規医療技術管理部長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年9月20日から施行する。