○宮崎大学医学部附属病院難病・アレルギーセンター規程

令和3年3月17日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院難病・アレルギーセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、難病及びアレルギー疾患に関する次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。

(1) 医療等を提供するネットワーク体制の構築・維持に関すること。

(2) 医療従事者等を対象とした事例検討会・研修会の開催に関すること。

(3) 地域住民、医療従事者、教育関係部局等への診療に関する相談対応・情報提供に関すること。

(4) 患者が身近な医療機関で医療を受けられるような連携支援に関すること。

(5) 宮崎県難病対策協議会の運営及び同協議会部会の運営支援に関すること。

(6) 県内のアレルギー疾患患者の実態把握等を目的とした分析調査の実施に関すること。

(7) アレルギー専門医の育成に関すること。

(8) その他難病及びアレルギー疾患に関すること。

(センター長及び副センター長)

第3条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第4条 センターに、病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 教員及び医員(医員(研修医)を含む。)

(2) メディカルソーシャルワーカー

(3) 看護職員

(4) 事務職員

(5) その他センター長が必要と認める者

(運営委員会)

第5条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、宮崎大学医学部附属病院難病・アレルギーセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院難病・アレルギーセンター規程

令和3年3月17日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
令和3年3月17日 制定