○宮崎大学医学部附属病院診療情報管理部規程
令和3年3月17日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院診療情報管理部(以下「診療情報管理部」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療情報管理部長及び診療情報管理部副部長)
第2条 診療情報管理部長及び診療情報管理部副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(室)
第3条 診療情報管理部に、次の室を置く。
(1) 医療情報システム室
(2) 診療報酬室
(3) 診療情報室
(4) 診療支援室
(医療情報システム室)
第4条 医療情報システム室は、次の業務をつかさどる。
(1) 医療情報システムの開発及び維持管理に関すること。
(2) 医療情報システムの構築・運用・セキュリティに関すること。
(3) 医療用データ及びプログラムの保護管理に関すること。
(4) 病院情報データの収集・管理に関すること。
(5) 病院情報ネットワークに関すること。
(6) 診療情報の情報共有及び伝達確認に関すること。
(7) その他病院情報システムに関すること。
(診療報酬室)
第5条 診療報酬室は、次の業務をつかさどる。
(1) 保険診療の適正化に関すること。
(2) 診療報酬請求に関すること。
(3) 診療報酬改定に関すること。
(4) 診療料金の算定に関すること。
(5) 特定共同指導及び個別指導等に関すること。
(6) 診療報酬請求の指導管理に関すること。
(7) 診療報酬に係る施設基準に関すること。
(8) 保険点数の解釈に係る疑義の調査及び連絡に関すること。
(9) その他診療報酬に関すること。
(診療情報室)
第6条 診療情報室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 診療情報記録の様式、記載の管理及び監査に関すること。
(2) DPC(診断群分類)の適切なコーディングに関すること。
(3) インフォームドコンセントの運用方針に関すること。
(4) クリニカルパスに関すること。
(5) 診療録の開示に関すること。
(6) 院内がん登録に関すること。
(7) 診療録等の管理(貸出及び返却を含む)に関すること。
(8) その他診療情報管理に関すること。
(診療支援室)
第7条 診療支援室は、次の業務をつかさどる。
(1) 診療支援に関すること。
(2) 医師の事務作業負担軽減に関すること。
(1) 診療情報管理士
(2) ドクターズクラーク
(3) 技術職員
(4) 事務職員
(5) その他部長が必要と認めた職員
(運営委員会)
第9条 診療情報管理部に、診療情報管理部の運営に関する事項を審議するため、診療情報管理部運営委員会を置く。
2 診療情報部運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(管理部会議)
第10条 診療情報管理部に、診療情報管理部の課題又は意見を検討・集約し情報を共有するため、診療情報管理部会議を置く。
2 診療情報管理部会議は、第3条第1項各号に規定する室の室長及び室員をもって組織する。
3 診療情報管理部会議は、原則として年2回開催するものとする。
4 診療情報管理部会議で検討した内容は、必要に応じて診療情報管理部長に報告するものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、診療情報管理部の運営に関し必要な事項は、診療情報管理部長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年2月19日から施行し、令和7年1月1日から適用する。