○宮崎大学医学部附属病院診療情報管理部運営委員会規程

令和3年3月17日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院診療情報管理部規程第9条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院診療情報管理部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、診療情報管理部の運営に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 診療情報管理部長

(2) 診療情報管理部副部長

(3) 診療録監査・インフォームドコンセント委員会委員長

(4) DPCコーディング委員会委員長

(5) 保険診療委員会委員長

(6) 病院情報システム運用推進会議議長

(7) 医事課長

(8) 医療情報システム室長

(9) 診療報酬室長

(10) 診療情報室長

(11) 診療支援室長

(12) その他委員長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、診療情報管理部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

この規程は、令和7年3月12日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

宮崎大学医学部附属病院診療情報管理部運営委員会規程

令和3年3月17日 制定

(令和7年3月12日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
令和3年3月17日 制定
令和3年7月21日 種別なし
令和4年6月29日 種別なし
令和7年3月12日 種別なし