○宮崎大学医学部附属病院生殖医療センター規程
令和3年7月21日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院生殖医療センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 生殖医療に係る不妊治療に関すること。
(2) 生殖医療に係る妊孕性温存に関すること。
(3) 生殖医療に係る患者支援に関すること。
(4) 生殖医療に係る関係診療科と診療施設との調整に関すること。
(5) 生殖医療に係る他の医療機関との連携に関すること。
(6) その他生殖医療に関すること。
(センター長及び副センター長)
第3条 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第4条 センターに、病院規程第9条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教員及び医員
(2) 看護師
(3) その他の職員
(事務)
第5条 センターの事務は、センターにおいて処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年7月21日から施行する。