○宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター規程

令和5年1月18日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、医療人育成推進センターと連携し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 特定行為の実施に関すること。

(2) 特定行為研修の実施に関すること。

(3) 特定行為及び特定行為研修に係る関係診療科等との調整に関すること。

(4) 特定行為研修に係る他の医療機関との連携に関すること。

(5) その他特定行為及び特定行為研修に関し必要な事項

(組織)

第3条 センターは、次の各号に掲げる職員をもって組織する。

(1) 看護師特定行為研修センター長(以下「センター長」という。)

(2) 看護師特定行為研修センター副センター長(以下「副センター長」という。)

(3) 看護師特定行為研修センター統括研修責任者(以下「統括研修責任者」という。)

(4) 看護職員

(5) その他、センター長が必要と認める者

2 センター長及び副センター長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

3 第1項第5号の職員は、センター長の推薦に基づき、病院長が任命する。

(任務)

第4条 センター長は、病院長の命を受け、センターの業務を掌理する。

2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 統括研修責任者及び看護職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。

(運営委員会)

第5条 センターの円滑な運営に関し、必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター規程

令和5年1月18日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
令和5年1月18日 制定