○宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター運営委員会規程

令和5年1月18日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、看護師特定行為研修センターの管理運営に関し必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 看護師特定行為研修センター長(以下「センター長」という。)

(2) 看護師特定行為研修センター副センター長(以下「副センター長」という。)

(3) 看護師特定行為研修センター研修責任者

(4) 病院長が指名する副病院長又は病院長補佐 1人

(5) 看護部長

(6) 副看護部長のうちから1人

(7) 薬剤部長

(8) 事務部長

(9) 総務課長

(10) その他委員会が必要と認める者

2 前項第6号及び第10号の委員は、センター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号第6号及び第10号に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター運営委員会規程

令和5年1月18日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
令和5年1月18日 制定