○宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター運営委員会規程
令和5年1月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、看護師特定行為研修センターの管理運営に関し必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 看護師特定行為研修センター長(以下「センター長」という。)
(2) 看護師特定行為研修センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 看護師特定行為研修センター研修責任者
(4) 病院長が指名する副病院長又は病院長補佐 1人
(5) 看護部長
(6) 副看護部長のうちから1人
(7) 薬剤部長
(8) 事務部長
(9) 総務課長
(10) その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。