○宮崎大学工学部専門科目履修規程

令和3年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学工学部規程第5条の規定に基づき、宮崎大学工学部専門科目の受講及び試験等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(科目区分、受講及び受講科目登録)

第2条 工学部専門科目は、工学基礎科目、共通融合科目、プログラム専門科目に区分される。工学部専門科目は、各プログラムの開講科目表にしたがって所定の年次・学期に受講することを原則とする。

2 受講科目登録は、所定の手続きにより別に定める期日までに登録しなければならない。

3 他学部の専門科目を受講するときは、所定の受講願を教務・学生支援係に提出し、当該学部の許可を得なければならない。

(成績評価を受ける資格及び特別欠席の取扱い)

第3条 成績評価を受ける資格は、各授業科目について所定時間数の75%以上の出席を必要とする。

2 各授業科目の受講に当たり遅刻・早退のあるときは、それらの3回を合わせて1回の欠席とみなす。

3 次の理由により欠席した者は、所定の特別欠席願を欠席事由解消後1週間以内に教務・学生支援係に提出し、欠席する授業の担当教員に特別欠席を願い出ることができる。授業担当教員は原則として、欠席の補填措置を行い、特別欠席を欠席数に加算しないものとする。

(1) 忌引

父母及び配偶者にあっては7日、子にあっては5日、祖父母及び兄弟姉妹にあっては3日とする。

(2) 天災

必要と認める日・時間

(3) 学校保健安全法に定める感染症に該当するとき。

医師の証明に基づく治療に必要な期間。ただし、4週間以上の長期にわたる場合を除く。

(4) 本学の授業に伴う実習等に参加するとき。

(5) 大学で主催する文化及び体育等の課外活動で、主催大学の副学長等から正式の派遣依頼があり副学長(教育・学生担当)が認めたとき、又は大学以外の団体等が主催するもので学長が認めたとき。ただし、期間及び回数については制限する場合がある。

(6) その他やむを得ない事情があると教務委員会が認めたとき。

4 その他条件がある科目に関しては、別途定める。

(学修評価方法及び成績評価基準)

第4条 授業科目を履修した学生に対しては、試験やレポート等の多様な学修評価方法により成績評価を行うものとする。

2 授業担当教員は、クォーター制で週2回開講の場合については各期の最終回までに、2学期制については、学期の途中及び学修評価期間に試験を実施することができるものとする。ただし、試験を実施する場合は、事前にシラバスに明記し学生に周知するものとする。

3 各授業科目の合否結果は学修評価期間終了後2週間以内にWEB上において発表する。

4 標準成績評価基準は、下記の評語と評点により、秀、優、良、可を合格とし、不可は不合格とする。

秀:評点90点以上(到達目標を特に優秀な水準で達成している。)

優:評点80~89点(到達目標を優秀な水準で達成している。)

良:評点70~79点(到達目標を良好に達成している。)

可:評点60~69点(到達目標の必要最低限は達成している。)

不可:評点60点未満(到達目標の必要最低限を達成していない。)

(成績評価に関する申立て)

第5条 成績評価を受けた者で成績評価に異議がある場合は、原則として当該学期内に教務・学生支援係を通じて副学部長(教務担当)に申立てをすることができる。詳細については別途定める。

(追試験)

第6条 成績評価を受ける資格を有し、次のいずれかに該当し試験を受験できなかった者は、所定の追試験願を教務・学生支援係に提出し、追試験を1回に限り受験することができる。

(1) 第3条第3項の各号のいずれかに該当する者

(2) 病気、怪我、事故により受験できなかった場合で、その事実が証明できる者

(再評価)

第7条 成績評価で不合格となった者で授業担当教員に願い出て許可を受けた者は、再評価を1回に限り受けることができる。

2 再評価は、再試験又は他の評価方法による。

3 再評価の結果は、前学期は9月20日までに、後学期は3月10日までにWEB上において発表する。

4 再評価の成績は、60点を上限とし、59点以下を不合格とする。

(卒業期の再評価の取扱い)

第8条 卒業期の判定で、原則として1科目(卒業研究は含まない。)の単位不足で不合格となった者は、申出により授業担当教員の指示に従い、3月15日までに再評価を受けることができる。

(再受講)

第9条 成績評価及び再評価で不合格となった者は、第2条第2項に定める受講手続きを行い、再受講することができる。

(卒業研究着手の要件)

第10条 卒業研究に着手するためには、3年以上在学(編入学生にあっては1年以上在学)し、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。

(1) 教養教育科目の単位を34単位以上修得していること。ただし、導入科目16単位並びに課題発見科目及び未来共創科目を合わせて18単位を含むこと。さらにこの課題発見科目には、データサイエンス系2単位、人文・社会・芸術系2単位、自然・生命・技術系2単位、地域・国際・学際系2単位を含むこと。

(2) 共通融合科目の単位を7単位以上修得していること。ただし、編入学生は4単位以上を修得していることとする。詳細は各プログラムにおいて定める。

(3) 卒業研究着手に必要な単位数として、各プログラムにおいて別に定められた専門科目の単位数以上を修得していること。

(卒業の要件)

第11条 卒業の要件は、宮崎大学学務規則第5条に定める修業年限(同規則第13条第1項の規定により入学した者にあっては、同条第2項の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、次の各号をすべて満たした上で、128単位以上を修得することとする。

(1) 教養教育科目の単位を36単位以上修得していること。ただし、SPARC未来共創教育プログラム履修学生は、導入科目16単位、課題発見科目12単位及び未来共創科目8単位を、それ以外の学生は、導入科目16単位、課題発見科目18単位、未来共創科目2単位を含むこと。さらに、どちらの学生においてもこの課題発見科目には、データサイエンス系2単位、人文・社会・芸術系2単位、自然・生命・技術系2単位及び地域・国際・学際系2単位を含むこと。

(2) 工学部専門科目の必修科目単位を全部修得していること。

(3) 工学部専門科目の選択科目として各プログラムの開講科目表において指定された科目から、別に定められた卒業に必要な単位数以上を修得していること。

(学位)

第12条 本学部の卒業生には、学士(工学)の学位が授与される。

(不正行為)

第13条 不正行為をした者は、宮崎大学学務規則により懲戒される。なお、併せて不正行為を行った当該学期において受験した工学部専門科目の成績はすべて無効とし、受験予定の工学部専門科目試験は受験資格を失うものとする。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に入学した者及び令和4年度以前に編入学した者又は編入学する者については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

この規程は、令和3年5月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和5年度以前に本学部に入学した者及び令和7年以前に編入学した者又は編入する者の科目の履修方法及び卒業所要単位等は、本規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和6年度に本学部に入学した者及び令和8年度に編入学した者又は編入する者については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

宮崎大学工学部専門科目履修規程

令和3年3月25日 制定

(令和7年4月1日施行)