○宮崎大学農学部教授会規程
令和2年12月15日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学教授会規程第7条の規定に基づき、宮崎大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 教授会は、学部の教授、准教授及び講師、助教及び事務長(以下「教授会構成員」という。)をもって組織する。
2 前項の職員以外の者を教授会構成員に加える場合は、教授会の議を経るものとする。
(審議事項等)
第3条 教授会は、宮崎大学教授会規程第3条に規定された事項のほか、次の各号に掲げる事項について審議し、国立大学法人宮崎大学基本規則及び国立大学法人宮崎大学就業規則等関係規程によりその権限に属させられた事項を行う。
(1) 学部の教育課程の編成に関する事項
(2) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(3) 教育研究活動の改善など質の保証に関する事項
(4) その他学部の教育又は研究に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。ただし、学部長に事故あるときは、あらかじめ学部長が指名する者が議長となる。
(議事)
第5条 教授会の常会は、毎月開くものとし、教授会構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、30日以上の出張、研修、休職及び病気休暇の者は、定足数から除くものとする。
2 教授会構成員が、やむを得ない事由により教授会に出席できないときは、議長が特に必要と認める場合に限り、議長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該教授会構成員を出席したものとみなす。
3 教授会の臨時会は、学部長が必要と認めたとき又は教授会構成員5分の1以上の請求があったとき、開くものとする。
4 議事は、出席した教授会構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、教授会が特別の必要があると認めたときは、3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会が必要と認めるときは、構成員以外の者に教授会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(資格審査会)
第7条 教授会は、第3条に規定する審議事項のうち、国立大学法人宮崎大学基本規則第23条第1項第1号に規定する教育職員及び同項第3号に規定する特別教員の採用のための選考並びに国立大学法人宮崎大学における任期付き教員の雇用期間に関する規程第3条の2に規定する雇用期間更新の可否について審議するため、教授会構成員のうち農学部及び産業動物防疫リサーチセンターに所属する教授をもって組織する資格審査会を置き、その議決をもって、教授会の議決とする。
2 資格審査会は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、30日以上の出張、研修、休職及び病気休暇の者は、定足数から除くものとする。
3 第1項の選考の審議は、無記名投票により行い、有効投票の3分の2以上の賛成投票を得た場合に被選考者を候補者として決定する。
4 資格審査会は、前項の審議結果を教授会に報告しなければならない。
(幹事)
第8条 教授会に、幹事を置き、副学部長をもって充てる。
2 幹事は、教授会の議事運営に関し議長を補佐する。
(事務)
第9条 教授会の事務は、学部事務部において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 宮崎大学農学部教授会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和6年11月12日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。