○宮崎大学農学部長候補者選考規程
平成16年4月1日
制定
(選考の機関)
第1条 この規程は、宮崎大学学部長等選考規程第5条第3項の規定に基づき、宮崎大学農学部における学部長候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条 教授会は、次の各号の一に該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 学部長の任期が、満了するとき。
(2) 学部長が、辞任を申し出たとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
(選考の方法)
第3条 候補者の選考は、選挙による。
2 選挙は、単記無記名投票によってこれを行う。ただし、有権者の3分の2以上の投票を必要とする。
(候補者の範囲)
第4条 候補者は、推薦された農学部教授(以下「被推薦者」という)のうちから選考する。ただし、他部局等に所属する教員を除く。
(被推薦者)
第5条 被推薦者を推薦できる者は、次条の選挙有資格者とする。
2 選挙有資格者は、被推薦者の意志を確認のうえ1名を推薦することができる。
3 被推薦者となるには3名以上の推薦を必要とする。
4 被推薦者は、第10条の選挙管理委員会が定めるところにより,学部運営の所信を公表しなければならない。
5 第2項による被推薦者がいない場合は、選挙管理委員会はその旨を選挙有資格者に公示し、被推薦者の推薦を求めるものとする。
(選挙有資格者・有権者)
第6条 選挙有資格者は、農学部教授会構成員及び農学部に勤務する事務・技術職員(有期契約職員及び非常勤職員を除く。)とする。
2 前項の選挙有資格者は、選挙公示日に在職する者とする。ただし選挙当日までにその職を去ったときは選挙資格を失うものとする。
(1) 休職者
(2) 長期療養者
(3) 海外に出張・研修中の者
(4) 内地留学中の者
(不在投票)
第7条 選挙当日、事情により投票出来ない場合は、不在投票を行うことができる。
(候補者の選出)
第8条 候補者は、有効投票の得票上位者2名とする。
2 前項により末位に得票同数の者があるときは決選投票を行い、得票多数の者を候補者とする。
3 被推薦者が1名の場合は、信任投票を行うものとし、有効投票の過半数の信任を得たときは候補者とする。
(候補者の辞退)
第9条 候補者に選出された者が辞退したときは、改めてこの規程により選考を行う。
(選挙管理委員会)
第10条 教授会は、第3条に規定する選挙を行うため、宮崎大学農学部長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2 選挙管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年9月15日から施行する。
附則
1 この規程は、平成26年11月1日から施行する。
2 この規程施行の日に現に学部長である者は、この規程により選考されたものとみなす。ただし、任期については、平成27年9月30日までとする。
附則
この規程は、令和3年12月21日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。