○宮崎大学農学部学科長規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学における学科長に関する規程第7条の規定に基づき、宮崎大学農学部における学科長に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学科長は、当該学科の次の各号に掲げる事項について必要に応じて学科会議を招集し、校務を整理する。
(1) 学生の教務及び入学に関すること。
(2) 学生の厚生補導に関すること。
(3) 組織の自己点検・評価に関すること。
(4) その他当該学科に関すること。
(選出)
第3条 学科長は、教授会の議を経て選出する。
2 農学科長及び獣医学科長は、それぞれの部門長をもって充てる。
(副学科長)
第4条 獣医学科に副学科長を置き、関連する部門の教授をもって充てる。
2 副学科長は、獣医学科会議において選出する。
3 副学科長は、当該学科の運営に関し、学科長を補佐する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月15日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。