○宮崎大学農学部表示付認証機器安全管理委員会規程
令和3年3月20日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部表示付認証機器安全管理規程(以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学農学部表示付認証機器安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査・審議する。
(1) 規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 取扱者に対する安全教育に関すること。
(3) 取扱者に対する健康管理に関すること。
(4) 表示付認証機器の管理及び記録に関すること。
(5) 事故発生の際の調査及び対策に関すること。
(6) 学部長の諮問事項
(7) その他表示付認証機器の安全管理に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 施設責任者
(2) 表示付認証機器管理責任者
(3) 学部長が指名する教員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(報告)
第8条 委員会の審議事項は、学部長に報告するものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。
附則
1 この規程は、令和3年3月20日から施行する。
2 宮崎大学農学部放射線障害予防委員会規程(平成22年4月20日制定)は、廃止する。