○宮崎大学農学部表示付認証機器安全管理委員会規程

令和3年3月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学農学部表示付認証機器安全管理規程(以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学農学部表示付認証機器安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査・審議する。

(1) 規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 取扱者に対する安全教育に関すること。

(3) 取扱者に対する健康管理に関すること。

(4) 表示付認証機器の管理及び記録に関すること。

(5) 事故発生の際の調査及び対策に関すること。

(6) 学部長の諮問事項

(7) その他表示付認証機器の安全管理に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 施設責任者

(2) 表示付認証機器管理責任者

(3) 学部長が指名する教員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、第3条第2号及び第3号に規定する委員の互選による。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。

(報告)

第8条 委員会の審議事項は、学部長に報告するものとする。

(事務)

第9条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。

1 この規程は、令和3年3月20日から施行する。

2 宮崎大学農学部放射線障害予防委員会規程(平成22年4月20日制定)は、廃止する。

宮崎大学農学部表示付認証機器安全管理委員会規程

令和3年3月20日 制定

(令和3年3月20日施行)